労働保険事務組合のご案内
従業員を1人でも雇っている事業主は、どのような業種でも労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きをしなければなりませんが、繁雑な事務手続きが負担になっている場合が少なくありません。
事業主のみなさんに代わって雇用保険の届出・保険料の申告納付など面倒な事務をお引け受けするのが、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
是非、川崎商工会議所の労働保険事務組合へのご加入をご検討下さい。
事務委託できる範囲
- 労働保険の申告・納付
- 保険関係の成立届・雇用保険事業所設置等に関する事務
- 労災保険の特別加入等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
- ※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。
事務委託するメリット
- 事業所が直接、安定所や監督署に行く手間が省けます。
- 労働保険料を3回に分納することができます。
- 労働保険に加入することができない小規模事業主・役員・家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。(但し、従業員を雇用していることが条件になります)
- 事務委託手数料も会員サービスの一環ですから割安です。
事務委託できる方
- 川崎商工会議所の会員であること(但し、会員年会費以外に別途手数料が必要です)
- 事業所・営業所が川崎市内にあること。
- 現在、雇用保険の被保険者が1名以上いること。
- 常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下、卸売業・サービス業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下であること。
- ※1人親方の場合は、取り扱いできません。
労働者数 | 月額(消費税別) |
5名未満 | 1,800円 |
5名~15名 | 3,600円 |
16名~30名 | 5,400円 |
31名以上 | 労働者数×180円 |
お問い合わせ先: 川崎商工会議所 中小企業振興部
TEL:044-211-4114
【営業時間】 [月~金] 9:00~17:15 (12:00~13:00はお昼休み) ※土日祝は休業日
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