容器包装リサイクル事業

容器包装リサイクル事業について

容器包装リサイクル法(平成9年4月本格施行、12年4月完全施行、以下「法」という)により、

  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する
  • 「容器」を製造する
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する

いずれかの事業者は、「特定事業者」と呼ばれ、原則、容器や包装の種類、その使用量や製造量に応じて再商品化(リサイクル)の義務があります(但し、小規模事業者は除きます)。
特定事業者に該当する場合は、不明な点をご確認のうえ、お早めに再商品化委託申込のお手続きをお願いいたします。

特定事業者か判断が難しい場合は、こちらよりご確認下さい。

容器包装リサイクル法や申請手続き等の詳細につきましては、日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧下さい。

再商品化委託申込方法

インターネットによるお申込みの場合
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のページよりお申込み下さい。

郵送によるお申込みの場合
⇒当商工会議所に申込用紙を郵送してください。
用紙がお手元にない場合は、電話またはFAXにて下記までご請求ください。
後ほど、日本容器包装リサイクル協会から申込用紙一式が郵送されます。

再商品化委託契約申込書の郵送先:
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3階
川崎商工会議所 中小企業振興部 宛て

申込書類の請求・インターネット申込の操作方法については:
(財)日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター

TEL:03-5610-6261

メールでのお問い合わせはこちら / FAX: 03-5610-6245

法律の概要、特定事業者の判断に関する相談等は:
(財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター

TEL:03-5251-4870

会員優待サービスのご案内

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