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| 容器包装リサイクル事業について |
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| ※平成24年度分の再商品化申込み受付中です。 |
容器包装リサイクル法(平成9年4月本格施行、12年4月完全施行、以下「法」という)に
より、
●「容器」「包装」を利用して中身を販売する
●「容器」を製造する
●「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する
いづれかの事業者は、「特定事業者」と呼ばれ、原則、容器や包装の種類、その使用量や製造量に応じて再商品化(リサイクル)の義務があります(但し、小規模事業者は除きます)。
特定事業者に該当する場合は、不明な点をご確認のうえ、お早めに再商品化委託申込のお手続 きをお願いいたします。⇒特定事業者判断チャート
★再商品化委託申込方法
●インターネット申込(協会ホームページ)
OR
●当商工会議所に申込用紙を郵送してください。
⇒用紙が手元にない場合
電話またはFAXにて商工会議所までご請求ください。
後ほど、日本容器包装リサイクル協会から申込用紙一式が郵送されます。
【問合せ先】
○法律の概要、特定事業者の判断に関する相談等は:
(財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03−5251−4870
○申込書類の請求・インターネット申込の操作方法は:
(財)日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03−5610-6261 FAX:03−5610−6245
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| 川崎商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け以下の業務を行っております。 |
●再商品化委託契約申込書の受付・内容確認〈修正・パソコンによるデータ入力〉
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川崎商工会議所 中小企業振興部 TEL:044−540−3904
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容器包装リサイクル法、申請手続き等の詳細につきましては(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧下さい。
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